消防用設備設計・施工
設計・施工の確かな知識と技術
消防用設備は特殊な設備が多い為、設計・施工にあたり確かな知識と技術が必要です。
消防設備として、自動火災報知設備、屋内外消火栓設備、泡消火栓設備、 スプリンクラー設備、ガス系消火設備など、各種消火設備・警報設備を取り扱い、施工をいたします。
消防設備に対して資格を持った技術員がいますのでご安心ください。
設計・施工例
- 消火設備
消火器具、屋内・外消火栓設備、スプリンクラー設備、ホームスプリンクラー(特定施設水道連結型スプリンクラー設備)、不活性ガス消火設備など
- 警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、防火・防排煙設備など
- 避難設備
救助袋、緩降機、避難はしご、避難ハッチ、誘導灯など
- 消火活動上必要な施設
排煙設備、連結送水管など
消防用設備の点検
消防用設備の点検及び点検結果の報告は、防火対象物関係者の義務です。 (消防法第17条3の3)
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検について
- 機器点検
6か月に1回
- 総合点検
1年に1回
報告について
- 特定防火対象物(延べ面積が1,000㎡以上)
1年に1回(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
- 非特定防火対象物(延べ面積が1,000㎡以上のもののうち消防長等が指定したもの)
3年に1回(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
- その他の対象物
1年に1回
有資格者による点検
- 法令に基づく適正な点検を行った証として点検済(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
- 点検済票(ラベル)は各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者(表示登録会員)に交付されます。
一般社団法人宮城県消防設備協会 点検業者番号 00012
防火対象物点検
- 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
特例認定
- 点検の期間
1年に1回(特例認定で3年間免除)
- 点検の資格者
防火対象物点検資格者
- 対象となる建物
特定防火対象物で(収容人員300人以上のもの)又は(3階以上又は地階に特定用途があり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つのもので、収容人員が30人以上300人未満のもの)
その他防災用品の販売
- 消火器
- 火災報知器
- 誘導灯
防災に関する商品を多数お取り扱いしております。